ご挨拶
公益財団法人 江北図書館は図書館法により国や地方公共団体からの補助金を受けることができない私立の図書館です
館の運営は、一部事業収入によってまかなっておりますが、それだけでは活動の基盤を支えることはできません。そこで皆様に財政的支援をお願いしています
ご支援の方法は以下の3種類があります。
創設者の思いを大切に、今後も地域に開かれた図書館として、歴史と文化を次世代につなぎ、地域に貢献し皆様に愛される存在であり続けるため皆様のご支援をよろしくお願い申し上げます。
◆寄附で支える
任意の額にてご寄附いただけます。当財団の運営に関する様々な用途に活用させていただきます。
◆本館大規模修繕への目的寄附
任意の額にてご寄附いただけます 修繕プロジェクトの第2弾として、本館のレトロな空間を次世代へ引き継ぐため、本館大規模修繕に向けて1億円を目標に応援を募っており、その積立金として活用させていただきます。
◆賛助会員として毎年会費を納入し継続的に支える
それぞれの口数に応じてご寄附いただけます、公益目的事業および管理運営に関する費用に活用させていただきます。江北図書館賛助会員要項をご確認下さい。
1.法人会員A 1口 100,000円/年 →入会はこちら
2.法人会員B 1口 10,000円/年 →入会はこちら
3.個人会員 1口 10,000円/年 →入会はこちら
○賛助会員特典
・江北図書館HPへの会員様のお名前を掲載します。
・江北図書館正面入口内部に会員様のお名前を掲示します。
・江北図書館事業の案内チラシ等へ会員様のお名前を掲載します。(法人会員)
・その他、本法人および本法人の事業に関する情報を提供します。
○賛助会員期間
賛助会員の期間は4月1日から3月31日の1年間とします。4月1日以降に加入した場合は、会費支払日からその年度の3月31日までとし、翌年度以降は退会の意思表示がない限り継続するものとみなします。
税額控除について
公益財団法人江北図書館は税額控除対象の法人です。法人(個人)の寄附金は法人税(所得税)の税額が控除の対象となります。また、地方税につきましても都道府県、市町村に控除の規定がある場合は控除の対象となりますので、所轄税務署の窓口にご相談ください。
寄附金による税制上の優遇措置は概略以下の通りです
1.個人からのご寄附
A 所得控除:寄附金 – 2,000円=所得控除額
*控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
B 税額控除:(寄付金額 – 2,000円)x40%=税額控除額
例:(30,000 – 2,000)×40%=11,200円 所得税から差し引かれ、還付される)
*所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
寄附者がAかBかのいずれかの控除を選択します。公益財団法人協会の資料には「所得税率の極めて高い高額所得者を除き、一般的には税額控除を選択した方が、寄附者にとって有利です」と記載されています。
2.法人(民間企業等)からのご寄附
法人から公益財団法人へ支出された寄附金について、所得金額や資本金額等から算出される一定額を限度として、損金算入すること(損金算入の分だけ、課税対象額が減少)ができます。詳しくは税理士さんにお訊ねください。
3.相続財産を寄附される場合
相続または遺贈により財産を取得した者(相続人等)が、その取得した財産を公益法人に寄附した場合、その贈与者又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、その贈与した財産の価格には相続税又は贈与税が課税されません。
4.地方住民税
都道府県・市区町村が条例で指定する公益法人に対する寄附金(総所得金額の30%を限度)のうち2,000円を超える金額の4%(都道府県民税)、6%(市区町村民税)がその年分の住民税から税額控除されます。
*寄附者の地方税の取り扱いについては各地方自治体にご確認下さい。
*減税効果の具体例(Wさんが江北図書館へ30,000円をご寄附のうえ確定申告した場合)
所得税控除額 住民税控除額 確定申告による減税効果
(30,000 – 2,000)× 40% + (30,000 – 2,000) × (4% + 6%) = 14,000 円