公益財団法人江北図書館は、全国でも数少ない私立の図書館です。私立図書館は、図書館法により公的援助を受けることができません。皆様の支援によって成り立っております。何卒よろしくお願い申し上げます。
ご寄付は随時承っております。
1)銀行振込をご希望の場合
口座名義 滋賀銀行 木之本支店
普通預金 463803
公益財団法人 江北図書館 理事長 岩根卓弘
ザイ)コホクトショカン リジチョウイワネタカヒロ
2)郵便振替をご希望の場合
番 号: 00900 7 153509
加入者名: 公益財団法人 江北図書館
連絡先:kohokutoshokan@gmail.com
TEL 0749-82-4867 (火・水休み 営業時間:10時~16時)
なお、公益財団法人江北図書館は平成25年4月に、寄附金に対する税額控除対象法人の証明をいただきました。その結果、寄附をいただいた法人ないしは個人の寄附金は法人税ないしは所得税の税額が控除の対象となります。また、地方税につきましても都道府県、市町村に控除の規定がある場合は控除の対象となりますので、所轄税務署の窓口にご相談ください。
寄附金による税制上の優遇措置は概略以下の通りです
1.個人からのご寄附
A 所得控除:寄附金 – 2,000円=所得控除額
*控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
B 税額控除:(寄付金額 – 2,000円)x40%=税額控除額
例:(30,000 – 2,000)×40%=11,200円 所得税から差し引かれ、還付される)
*所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
寄附者がAかBかのいずれかの控除を選択します。公益財団法人協会の資料には「所得税率の極めて高い高額所得者を除き、一般的には税額控除を選択した方が、寄附者にとって有利です」と記載されています。
2.法人(民間企業等)からのご寄附
法人から公益財団法人へ支出された寄附金について、所得金額や資本金額等から算出される一定額を限度として、損金算入すること(損金算入の分だけ、課税対象額が減少)ができます。詳しくは税理士さんにお訊ねください。
3.相続財産を寄附される場合
相続または遺贈により財産を取得した者(相続人等)が、その取得した財産を公益法人に寄附した場合、その贈与者又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、その贈与した財産の価格には相続税又は贈与税が課税されません。
4.地方住民税
都道府県・市区町村が条例で指定する公益法人に対する寄附金(総所得金額の30%を限度)のうち2,000円を超える金額の4%(都道府県民税)、6%(市区町村民税)がその年分の住民税から税額控除されます。
*寄附者の地方税の取り扱いについては各地方自治体にご確認下さい。
*減税効果の具体例(Wさんが江北図書館へ30,000円をご寄附のうえ確定申告した場合)
所得税控除額 住民税控除額 確定申告による減税効果
(30,000 – 2,000)× 40% + (30,000 – 2,000) × (4% + 6%) = 14,000 円